相続税法では、被相続人が亡くなった時点で
実際に受け取っていない財産でも、経済的な価値があるものは課税対象に含めます。
たとえば、建物にかけている火災保険(JA共済の建物更生共済など)には、「積立部分」と「掛け捨て部分」が存在します。このうち積立部分には解約返戻金が発生しており、たとえ解約していなくても、死亡時点での解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。ただし、解約返戻金が全く存在しない掛け捨て型の契約は評価対象になりません。
さらに、一括払いで保険料を支払っている契約についても注意が必要です。
一括払いの保険は「前払いした保険料のうち、まだ期間が経過していない部分(未経過保険料)」が存在し、これは実質的に解約すれば戻る性質の金額です。
そのため、
未経過保険料相当額は“解約返戻金と同様の経済的価値”があるとみなされ、相続財産として評価されます。
特に長期契約の火災保険・共済では金額が大きくなるケースがあるため、見落としやすいポイントです。
参照:
国税庁「建物更生共済契約に係る課税関係」