次に、相続時精算課税贈与(「相続時精算課税制度」)の仕組みと令和6年以降の改正ポイントについて説明します。
この制度は、60歳以上の親(父母または祖父母)から、原則として18歳以上の子や孫などの直系卑属に対して贈与を行う場合に選択できる贈与税の制度です。制度を選択すると、 贈与時に基礎控除110万円と累計2,500万円までの特別控除が適用され、これらの控除の範囲内であれば 贈与税がかかりません。令和6年1月1日以降の贈与については、
年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、基礎控除の範囲内の贈与は申告不要・贈与税もかからず、相続時の財産加算の対象にもなりません。
最大の特徴は、
贈与時の評価額で相続税の計算がされる点です。つまり、贈与した財産の時価(贈与時評価額)が、贈与者が亡くなったときの相続財産に加算され、その評価額で相続税が計算されます。これにより、将来値上がりが見込まれる不動産や自社株などを早めに贈与することで、相続税負担を下げる効果が期待できる場合があります。
ただし、相続時精算課税制度には注意点があります。
・相続時精算課税制度を利用する場合は、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
・この制度を一度選択すると、
同じ贈与者からの贈与については暦年課税制度に戻すことはできません。
・基礎控除110万円を除いた累計2,500万円までの贈与額に贈与税はかかりませんが、その後の相続時には相続税として精算されます(相続税の支払いが免除される制度ではありません)。
国税庁「相続時精算課税の選択」