遺産分割が決まっていなくても、登記の期限は来ますか?

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遺産分割が決まっていなくても、登記の期限は来ますか?

はい。分割が決まらない場合も対応が必要です。

相続人間の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」を利用する方法があります。
自分が登記名義人の相続人であることを法務局へ申し出ることで、申出をした人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
ただし、相続人申告登記だけでは不動産を売却できません。遺産分割がまとまった後は、その内容に沿った相続登記が必要です。