相続登記は、いつまでに行う必要がありますか?
|
群馬相続手続センターは相続手続から相続税申告まで相続関連のお困り事に対応します
ホーム
>
Q&A
>
相続登記について
>相続登記は、いつまでに行う必要がありますか?
相続登記は、いつまでに行う必要がありますか?
#不動産相続
#相続登記
#相続登記の義務化
相続登記について
目次
相続登記は、いつまでに行う必要がありますか?
不動産を相続したことを知った日から、原則3年以内です。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産についても、登記が済んでいなければ義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。
関連したページを見る
遺産分割が決まっていなくても、登記の期限は来ますか?
相続登記は自分で申請できますか?
古い相続で、祖父や曽祖父の名義のままでも登記できますか?
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?
群馬県外にある不動産についても相談できますか?
«
相続登記とは何ですか?
遺産分割が決まっていなくても、登記の期限は来ますか?
»
生前対策をお考えの方
相続手続きでお困りの方
相続税申告が必要な方
家族信託をご検討の方
ホーム
料金案内
事務所案内
よくあるご質問
無料相談申込