生命保険金も相続人全員で分ける必要がありますか?

目次

生命保険金も相続人全員で分ける必要がありますか?

原則として、指定された受取人が受け取ります。

受取人が指定されている死亡保険金は、通常、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金は、相続税の計算上「みなし相続財産」として限度計算を超過する場合は課税対象となります。
民法上の取り扱いと相続税上の取り扱いが異なるため、相続税申告では忘れずに確認する必要があります。