家族信託は、親が自分の財産を管理し、その利益を享受するための手法の一つです。この信託を利用することで、親は生前に子どもに財産を渡すことができ、しかも贈与税がかからないという大きなメリットがあります。
具体的には、家族信託を設定することで、親(設定者)は自分の財産を信託することにより、財産管理の責任を子ども(受託者)に委ねます。このとき、子どもは全権を持った「管理人」として機能しますが、重要なのは財産そのものが引き続き親のものであるという点です。これにより、親は自身の財産を安心して子どもに託すことができるわけです。
家族信託
目次
- 家族信託とは - 親から子へ、スムーズな資産管理を実現
- 安心の財産管理を実現するために
- 認知症と家族信託
- 契約タイミングと認知症
- 初期・軽度の認知症の場合
- 認知症になったらどうする?家族信託で未来を安心に
- 預金について
- 老人ホームの問題
- 実家の売却問題
- 成年後見制度の問題
- 家族信託を対策をした場合としなかった場合の違い
家族信託とは - 親から子へ、スムーズな資産管理を実現
安心の財産管理を実現するために
認知症と家族信託
認知症になると、親は自分の財産を自由に扱えなくなります。しかし、家族信託を利用することで、認知症になった後でも子どもが親の財産を効果的に管理・運用できます。これにより、親の財産を活用して投資を行ったり、必要に応じて売却したりするなど、柔軟な対応が可能になります。
契約タイミングと認知症
家族信託は非常に柔軟な制度ですが、いつでも契約できるわけではありません。特に、認知症が進行して親が判断能力を失ってしまうと、契約を結ぶことができなくなります。
判断能力がない人が行う法律行為は無効とされています。つまり、認知症で判断能力を失った親は、家族信託契約を結べません。
初期・軽度の認知症の場合
初期や軽度の認知症であれば、家族信託を結ぶことが可能です。公証人が契約書を公正証書とする際に親の状態をチェックし、理解していると判断されれば契約が成立します。
家族信託は認知症の親を持つ家族にとって、財産管理の問題を効果的に解決する手段です。しかし、認知症の進行を待たずに、早期に準備を進めることが非常に重要です。認知症の初期症状が見られたら、専門家に相談し、家族信託の契約を検討することをお勧めします。
家族信託は認知症の親を持つ家族にとって、財産管理の問題を効果的に解決する手段です。しかし、認知症の進行を待たずに、早期に準備を進めることが非常に重要です。認知症の初期症状が見られたら、専門家に相談し、家族信託の契約を検討することをお勧めします。
認知症になったらどうする?家族信託で未来を安心に
預金について
認知症になると、大金を銀行から引き出すことが難しくなります。小額ならキャッシュカードで可能ですが、大きな額は銀行が許可しません。
老人ホームの問題
老人ホームに入るには条件があり、特に人気の「特別養護老人ホーム」は要介護度3以上でないと入れません。軽い認知症だと、要件を満たさず入居できないことがあります。「グループホーム」も認知症が進むと入れなくなり、「介護付き有料老人ホーム」では高額な入居金が必要です。
実家の売却問題
認知症になると、実家を売ることも難しくなります。不動産屋や司法書士、法務局も認知症の人との契約を認めません。
成年後見制度の問題
認知症の親のお金を管理したいとき、多くの場合「成年後見制度」を使いますが、これは高額な費用がかかります。最初に数十万円、そして月々3~6万円が必要で、10年で600万円にもなります。しかも、この制度は途中で止められません。
家族信託を対策をした場合としなかった場合の違い
| 項目 | 家族信託の対策をした場合 | 対策をしなかった場合(成年後見制度) |
|---|---|---|
| 何をするか | 生前~死後の財産管理等 | 生前のみ財産管理等 |
| 初期費用 | 30~100万円程度 (自分で行えば6万円ほど)30~100万円程度 (自分で行えば6万円ほど) | 30~50万円程度 |
| 月々の費用 | 0円 | 3~6万円程度 |
| 10年間費用 | 初期費用のみ | 390万~770万円程度 |
| メリット | 財産の大部分を凍結せず、効率的な相続対策でコストを抑え、経済的に管理できる | 認知症でなければ不要。発症後は専門家が財産管理を支援 |
| デメリット | 認知症でなければ不要な場合もあり、設定と管理には準備と理解が必要 | 長期では高コスト。財産活用が困難で、実家売却などの財産の移動に役立たず、相続トラブルの種を残すことも |

















