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家族信託

目次

  • 家族信託とは - 親から子へ、スムーズな資産管理を実現
  • 安心の財産管理を実現するために
  • 認知症と家族信託
  • 契約タイミングと認知症
  • 初期・軽度の認知症の場合
  • 認知症になったらどうする?家族信託で未来を安心に
  • 預金について
  • 老人ホームの問題
  • 実家の売却問題
  • 成年後見制度の問題
  • 家族信託を対策をした場合としなかった場合の違い

家族信託とは - 親から子へ、スムーズな資産管理を実現

家族信託は、親が自分の財産を管理し、その利益を享受するための手法の一つです。この信託を利用することで、親は生前に子どもに財産を渡すことができ、しかも贈与税がかからないという大きなメリットがあります。

具体的には、家族信託を設定することで、親(設定者)は自分の財産を信託することにより、財産管理の責任を子ども(受託者)に委ねます。このとき、子どもは全権を持った「管理人」として機能しますが、重要なのは財産そのものが引き続き親のものであるという点です。これにより、親は自身の財産を安心して子どもに託すことができるわけです。

安心の財産管理を実現するために

認知症と家族信託

認知症になると、親は自分の財産を自由に扱えなくなります。しかし、家族信託を利用することで、認知症になった後でも子どもが親の財産を効果的に管理・運用できます。これにより、親の財産を活用して投資を行ったり、必要に応じて売却したりするなど、柔軟な対応が可能になります。

契約タイミングと認知症

家族信託は非常に柔軟な制度ですが、いつでも契約できるわけではありません。特に、認知症が進行して親が判断能力を失ってしまうと、契約を結ぶことができなくなります。 判断能力がない人が行う法律行為は無効とされています。つまり、認知症で判断能力を失った親は、家族信託契約を結べません。

初期・軽度の認知症の場合

初期や軽度の認知症であれば、家族信託を結ぶことが可能です。公証人が契約書を公正証書とする際に親の状態をチェックし、理解していると判断されれば契約が成立します。

家族信託は認知症の親を持つ家族にとって、財産管理の問題を効果的に解決する手段です。しかし、認知症の進行を待たずに、早期に準備を進めることが非常に重要です。認知症の初期症状が見られたら、専門家に相談し、家族信託の契約を検討することをお勧めします。

認知症になったらどうする?家族信託で未来を安心に

預金について

認知症になると、大金を銀行から引き出すことが難しくなります。小額ならキャッシュカードで可能ですが、大きな額は銀行が許可しません。

老人ホームの問題

老人ホームに入るには条件があり、特に人気の「特別養護老人ホーム」は要介護度3以上でないと入れません。軽い認知症だと、要件を満たさず入居できないことがあります。「グループホーム」も認知症が進むと入れなくなり、「介護付き有料老人ホーム」では高額な入居金が必要です。

実家の売却問題

認知症になると、実家を売ることも難しくなります。不動産屋や司法書士、法務局も認知症の人との契約を認めません。

成年後見制度の問題

認知症の親のお金を管理したいとき、多くの場合「成年後見制度」を使いますが、これは高額な費用がかかります。最初に数十万円、そして月々3~6万円が必要で、10年で600万円にもなります。しかも、この制度は途中で止められません。

家族信託を対策をした場合としなかった場合の違い

項目家族信託の対策をした場合対策をしなかった場合(成年後見制度)
何をするか生前~死後の財産管理等生前のみ財産管理等
初期費用30~100万円程度
 (自分で行えば6万円ほど)30~100万円程度 (自分で行えば6万円ほど)
30~50万円程度
 月々の費用    0円3~6万円程度
10年間費用初期費用のみ390万~770万円程度
メリット財産の大部分を凍結せず、効率的な相続対策でコストを抑え、経済的に管理できる認知症でなければ不要。発症後は専門家が財産管理を支援
デメリット認知症でなければ不要な場合もあり、設定と管理には準備と理解が必要長期では高コスト。財産活用が困難で、実家売却などの財産の移動に役立たず、相続トラブルの種を残すことも
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